> 知らないと怖い商標登録の話
知らないと怖い商標登録の話


あなたの会社の社名が、他人の商標登録と似ている場合、その社名を堂々と業務に使用することはできません。例えば、商品・カタログ・店舗などの目立つところに、このような社名を表示する行為は他人の商標権を侵害する違法行為です。法務局に登記されている社名であっても例外ではなく、自らの社名を表示することが違法行為になってしまうのです。
従って、社名を決めるときは、他人の登録商標に似たものとならないように注意する必要があります。
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あなたの会社が長年使用してきた名称であったとしても、その後に他人が商標登録を受ければ、その名称を使い続けることはできません。
これには先使用権という例外があり、これが認められれば使い続けることができます。ただし、先使用権は、他人の商標登録出願時に相当有名になっていることが条件とされ、このハードルを超えることは容易ではありません。
従って、社名や商品名などの重要な名称を安心して使用し続けるためには、先手を打って自ら商標登録を受け、他人に商標登録させないようにしておく必要があります。
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あなたは、他人の真似をしている訳ではないから大丈夫だと安易に考えているかもしれません。しかしながら、他人の商標権を侵害した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が課されることがあります。
類似する商標を他人が登録することはできないため、商標登録した名称を使っていれば、刑事罰や罰金刑が課されるような心配はありません。コンプライアンスを遵守する企業であれば、社名や主な商品名について商標登録しておく必要があります。
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