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更新登録制度

更新登録制度

商標権の存続期間と更新登録

商標権の存続期間は、登録日から10年で満了します。
ただし、更新登録を行うことによって、この期間を更に10年延長することができます。
つまり、10年ごとに更新登録を行い続けることで、半永久的に商標権を保持することが可能です。

商標権は、商標権者が商標を使用することによって、その商標に蓄積された業務上の信用を保護して取引秩序の維持を図り、産業の発達や需要者の利益を保護することを目的としています。
業務上の信用は、商標権者が商標を使用し続けるほど蓄積されていきますが、使用していなければ業務上の信用は蓄積されず、一旦蓄積された信用も消滅してしまいます。
そこで、法は商標権の存続期間を10年と定めるとともに、更新登録を行い続けることで半永久的に権利が存続できる更新登録制度を採用しています。

商標権の更新登録ができる期間

商標権の更新登録は、原則として商標登録期間の満了前6ヶ月から満了日まで(更新登録期間)に行わなければなりません。
また、商標登録期間の満了日から6ヶ月以内(更新登録追納期間)であれば更新申請を行うことができますが、特許庁に通常の倍額の印紙代を支払う必要があります。

商標権の更新登録期間



※ 更新登録ができなかった相当な理由があれば、更新登録追納期間後であっても権利回復が認められる場合があります。ただし、相当な理由として認められるのは、大地震が発生して手続が行えなかったといったような、自己の責に帰することができないやむを得ない場合に限られます。
※ 商標権の消滅後、同じ商標、及び、同じ商品(役務)を指定して再度出願することができますが、再出願の前に、他人が同じ商標を出願・登録していた場合には、登録を受けることができなくなります。

商標権の更新登録の費用

更新登録料(印紙代)は、10年分一括納付で48,500円×区分数、5年分を分割納付で28,300円×区分数となります。
また、更新登録を特許事務所に依頼される場合には、代理人手数料が必要となります。
商標登録ホットラインの更新登録手数料は、業界最安水準の30,000円となっております。
詳しくは料金表をご覧下さい。

更新登録 更新登録

※ 平成20年5月31日までに登録時に5年分分割の前期分を納付した場合の後期納付料金(印紙代)は101,000円×区分数となります。
※ 商標の登録後、又は前回の更新手続後に住所変更や商標権の譲渡等があった場合、登録名義人の表示変更を行う必要があり、表示変更するためには別途、費用がかかります。
※ 特例期間に出願されたサービスマークの重複登録については、初回の更新に限り実体審査が行われます。

商標権を更新登録しない場合のリスク

商標権の更新登録をしない場合、商標権は消滅します。ただし、権利期間の満了日が過ぎても商標権はすぐには消滅せず権利期間の満了日から6ヶ月後までに更新登録しなければ、満了日に遡って商標権が消滅したものとされます。
商標権が消滅した後は、他の人が消滅した商標権と同じ商標を同じ商品・サービスに対して登録することができるようになります。つまり、商標権の消滅後に他人から当該商標の使用の差し止めを請求される可能性があります。このため、今後も使用予定のある商標は必ず更新登録しておくことをお勧めします。
なお、原則として特許庁から更新登録の時期になったという通知は届きません。従って、更新登録ができる時期を逃さないように十分な注意が必要です。

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