更新登録制度商標権の存続期間と更新登録商標権の存続期間は、登録日から10年で満了します。 商標権の更新登録ができる期間商標権の更新登録は、原則として商標登録期間の満了前6ヶ月から満了日まで(更新登録期間)に行わなければなりません。
※ 更新登録ができなかった相当な理由があれば、更新登録追納期間後であっても権利回復が認められる場合があります。ただし、相当な理由として認められるのは、大地震が発生して手続が行えなかったといったような、自己の責に帰することができないやむを得ない場合に限られます。
※ 商標権の消滅後、同じ商標、及び、同じ商品(役務)を指定して再度出願することができますが、再出願の前に、他人が同じ商標を出願・登録していた場合には、登録を受けることができなくなります。 商標権の更新登録の費用
更新登録料(印紙代)は、10年分一括納付で48,500円×区分数、5年分を分割納付で28,300円×区分数となります。
※ 平成20年5月31日までに登録時に5年分分割の前期分を納付した場合の後期納付料金(印紙代)は101,000円×区分数となります。
※ 商標の登録後、又は前回の更新手続後に住所変更や商標権の譲渡等があった場合、登録名義人の表示変更を行う必要があり、表示変更するためには別途、費用がかかります。 ※ 特例期間に出願されたサービスマークの重複登録については、初回の更新に限り実体審査が行われます。 商標権を更新登録しない場合のリスク
商標権の更新登録をしない場合、商標権は消滅します。ただし、権利期間の満了日が過ぎても商標権はすぐには消滅せず権利期間の満了日から6ヶ月後までに更新登録しなければ、満了日に遡って商標権が消滅したものとされます。 |
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