HOME > ご利用料金 > 料金表 > 更新登録費用 ・ キャンセル規定 ・ 返金規定 更新登録費用商標権の更新登録商標権の権利期間は、登録日から10年で満了しますが、更新登録を行うことによって、この権利期間を更に10年延長することができます。また、他の特許事務所を利用して登録した商標について、更新登録から弊所にご依頼いただくこともできます。 更新登録ができる期間商標権の更新登録は、原則として存続期間の満了前6ヶ月から満了日までに行わなければなりません。また、存続期間の満了日から6ヶ月以内であれば更新申請を行うことができますが、特許庁に通常の倍額の印紙代を支払う必要があります。 ご利用しやすい低価格
商標登録ホットラインでの更新登録手数料は、業界最安水準の30,000円です。詳しくは、料金表をご覧下さい。
※1 1区分内で商品又は役務を指定した場合の金額です。詳細は料金表をご覧下さい。
※2 10年更新登録の場合の費用額です。21,000円+59,000円×区分数 で計算できます。 全国どこからでも迅速に対応ご依頼から更新登録申請書類を提出するまでの期間は、おおよそ1日〜3日です。また、原則としてお客様に書類(委任状等)を提出していただく必要はなく、お電話・FAX又はEメールによるサポートで更新登録を行うことができます。 |
|
![]() |
![]() |