HOME > ご利用料金 > 料金表 ・ キャンセル規定 ・ 返金規定 料金表小売等役務の追加手数料 小売等役務(○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)を指定して出願する場合、出願時に下記の追加料金A〜Cが必要になる場合があります。なお、登録時の費用は、通常の商標登録出願の場合と同一です。A.通常小売の追加料金 2以上の小売等役務(35K○○(35K99を含む。))を指定する場合、(小売等役務が属する分類枠の数−1)×3,000円が加算されます。小売等役務が属する分類枠の数は、小売等役務を区分する下記の四角形の枠によって判断します。ただし、35K03の小売等役務(飲食料品の小売等役務)については、分類枠の数の合計が10を超える場合であっても10として判断します。 B.特別小売の追加料金 その他の小売等役務(35K99)を指定する場合、指定した「その他の小売等役務」が対応する商品の類似群の数が2を超えれば、類似群の数3ごとに3,000円が加算されます。 C.上申書作成料 類似群コード(35K○○)が異なる小売等役務を2以上指定する場合、指定した小売等役務ごとに商標を使用する意思を有することを証明する必要があり、使用意思を証明するための上申書の作成料(30,000円)が別途必要となります。
小売等役務の分類枠 35K02
35K03
35K04
35K05
35K06
35K07
35K08
35K09
35K10
35K11
35K12
35K13
35K14
35K15
35K16
35K17
35K18
35K19
35K20
35K21
35K99
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